個人事業主について質問致します。
6月末でリストラになり7月よりフリーランス(デザイン業)です。
前職場の機材やデスク等を借りて仕事をしております(書面契約を交わしました。月30000円)
失業保険を頂いている間、それまでの収入は同棲中の彼女の口座に振り込んでもらおうと思いましたが、
有りがたい事に、既に仕事が沢山入っており、失業保険は諦め、個人事業主で登録する事にしました。
彼女に経理関係をお願いし、アルバイト代を支払おうと思ってます。
アルバイトを雇うには、
①【給与支払事務所等の開設の届出書】
②【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
③【納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書】
④【給与所得者の扶養控除等の申告】
調べたところ、上記が必要だと思われます。
そこで疑問点です。
*彼女の住所と事業主の住所は同じで問題ないか。


個人事業主で登録する時、
*自宅を事務所と登録した方がいいのか。
前職場の住所(名刺もこちらの方です)で登録した方がいいのか。

とっても長文になってしまい、申し訳ありません。
お知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
一緒に生計をしていると見なされると思います。個人事業主は税務署に独立前に提出しなければならない書類もありますか、現実にはさほど大した事はありません!
心配なら地域の民主商工会に相談してみれば!たしか無料ですよ!
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。

すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。

今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。

ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。

もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?

雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)

社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。

今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?

雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・

そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。

健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。

損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
失業保険申請可能か


去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
そして短時間パートとして今年6月に
復帰しました。

最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています。

今やめても申請してももらえませんか?

詳しく教えて頂きたいです。
>去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。

貴方自身が被保険者として(被扶養者ではなく)健康保険に加入していなかったということですか?
あと雇用保険には加入していたのですか?
被保険者として健康保険に加入していたとすれば、出産手当金であれば休み初めが早くても休職していれば支給されるはずですし、つわり等で仕事ができずに休職していたのであればその期間は傷病手当金の退職になっていたはずです。
どちらも時効は2年なので今からでも遅くはないはずです。

>最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています

休職したのであって退職したのではないですよね?
そうであれば失業給付は対象外です。
あるとすれば育休ということで育児休業給付金ですが、これも育休開始から4か月以内に請求ということで無理でしょう。
私は失業保険で損をしたのでしょうか。くわしい方教えてください。私は56歳。7月31日付で自己都合退職しました。それまでの給料は1年以上40万~43万円でした。年収は650万円ほどでした。
退職後8月1日にハローワークに行ったところ、その日に紹介状をもらって面接し、8月11日から再就職することになりました。給料は手当込みで16万円ほどです。ハローワークに聞いたところ、失業保険は出ないと言われました。わたしは、40万円以上の給料で辞めて失業保険をもらわず、16万円ほどの仕事に再就職したので、失業保険の面では損をしたのでしょうか。退職したところも再就職先も、社保、厚生年金、雇用保険ありです。
>8月11日から再就職することになりました。給料は手当込みで16万円ほどです。ハローワークに聞いたところ、失業保険は出ないと言われました。
職が決まっていればあなたは失業者ではありませんので受給はできません。
雇用保険(失業保険)は職を探していても職がなく就職できない人に求職期間の生活を援助するためのものです。
そして、もし仮に受給できるとした場合でも、退職から以前の6ヶ月の平均総収入から計算します。

今回あなたは前職よりも賃金が低くなっていたので損をしたと思ったのでしょうが、逆の場合だってあり得ますからそれは仕方がないことです。
雇用保険は自動車保険と同じで基本的には掛け捨てです。
あなたは自動車保険で更新のときに事故が無かったので損をしたとお思いですか?
ただ、雇用保険は受給しなければ期間がずっと継続加算されますから長い間受給しなかった場合は受給日数などが多くなるというメリットがあります。
失業保険について教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。

支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?

保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
妊娠をして会社を辞める場合は失業保険は支給されません。失業保険はすぐに働く意思のある人が就職活動に専念する為の物だからです。ですが、妊娠して退職する場合は「受給期間の延長」と言う手続きをして貰えます。最大3年間まで延長出来るので、出産後また働く為に就職活動を始める時に支給して貰えますよ。手続きは「職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に出来ます。必要な書類は受給者証と診断書等です。健康保険は扶養に入った方が得だと思いますよ。
休業給付について
たびたび無知な質問ですみません。通勤途中の交通事故で自賠責もしくは労災から休業補償を受けている期間に退職した場合、給付はその時点で打ち切りになるのでしょうか。治療費は退職しても継続される事は聞いた事があるのですが、休業補償も退職しても完治まで継続されるのでしょうか。それとも失業保険などに申請しなければだめでしょうか。ただ失業保険だと自己都合退職の場合3ヶ月の待機期間が必要ですよね。貯金もないし、厳しいです・・・。事故が原因で後遺症が残った場合は補償があるみたいですが。
以前に回答した者ですが

自己都合では休損は出なくなる可能性があります。事
故のケガのため仕事を続けられなくなりしかたなく退職し
たのであれば会社に自己都合でなく普通解雇にしてもら
えば(事故により現在の職務が遂行できない場合)解雇
理由書を付けてもらえば、失業保険も早く出ます。

自陪、任意保険の場合はたぶん会社に籍が無ければ支
払われない可能性があります。

現在労災から休損が出ているのであれば退職しなければ
良いのでは、会社も事故が原因での解雇は不当解雇に
なり労基から指導が入るので無理は言わないと思います。
(監査がたびたび入るので)

後遺障害が認定されれば、各等級ごとに障害給付、障害
特別支給金、一時金が支払われます。

労災に認定していただいているのなら労基の担当者が居る
はずですので確認したほうが良いのでは。
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