失業保険、再就職促進手当に関して(長文失礼します)
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。

※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。

長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
できません。

離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。

>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?

7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。

>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。

>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。

待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。

>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。

>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。


>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。

>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?

そうです。

>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。

いいえちゃんと期限があります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険を受け取るとどーして扶養になれないの?
以前は
結婚して扶養となっても失業保険が受け取れたと聞きましたが。
社会保険の被扶養者は年間収入が130万円未満となっています。よって、失業保険が月額108,333円以上になると扶養になれません。なお、大きな会社などの健康保険組合の場合、失業保険の金額にかかわらず、失業給付を受けることは、自ら働くことを予定していると考えられるため、扶養にしないところもあります。詳しくは会社の人事担当に照会してみてください。政府管掌保険の場合は、失業保険の金額が少ない場合や待機期間中(給付されていないため金額は高くても可)はいずれも扶養になれます。なお、税金の扶養は、失業保険は関係なく、年間(1月~12月)給与が103万円以下の場合、扶養控除となります。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
失業保険の事で質問します。
私は11ヶ月前に、二年間働いていた職場を結婚を機に退職しました。その後、失業保険をもらおうとしましたが、夫の扶養に入ったので、支給されませんでした。しかし、今年の3月から夫が病気で働けなくなり、私は夫の扶養から外れました。今からもう一度、失業保険の申請をしたら、支給はされるのでしょうか?
結論:もう手遅れです。
結婚を機に退職ということは自己都合退職ですよね。
その場合は待機期間が3ヶ月あります。で、それから支給が始まるわけですが、退職日から1年以内しか雇用保険は支給されません。だから、あなたの場合2年間働いたということですので3ヶ月支給期間があるのですから、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと満額支給されません。6ヶ月を過ぎてしまうと、待機した後退職日から1年が来るまで支給されるという仕組みです。
もったいなかったですね。
最も効率的だと思う方法は、【退職して支給が始まるまで扶養に入れてもらいます。その後三ヶ月間は扶養を外れ、雇用保険を貰いきったら再び扶養してもらう。】だと思います。以後参考にしてみてください。
あと退職日から1年以内に就職したら、保険加入期間が以前の2年間と合算されるので、この方法も検討されてはいかがでしょうか?
会社退社前の有給消化について教えてください
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。

各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。

失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。

会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。

問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
休暇というものがそもそも出勤日の勤務を免除するものなんです。
ですからそもそも勤務のない休日に取得することは出来ません。
特に有給休暇は休暇を休日に取得するとその分賃金は増えますが休みは増えません。
これは実質的に有給休暇の買い取りに当たります。

有給休暇の買い取りは行政通達で
『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)
とされています。
本来、有給休暇は休みを増やそうという制度であり、取得しやすいように有給にしたものですからいくら賃金が増えても休みが増えないのでは法の趣旨に反するわけです。

退職日までに取得しきれずに結果的に残ってしまった分の買い取りまでは禁止されていませんが、買い取りは義務ではありませんので会社が「しない」と言えば諦めるしかりません。
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