研修中の失業保険給付について。
11月の中旬まで給付期間が残っていますが、パートが決まり11月1日より雇用契約開始です。
その前に来週2~3回3~4時間の研修があるとのことです。
まだ半月は給付期間が残っていますが、研修で手当をいただくと、その日から給付は止まってしまうのでしょうか?
今は失業手当しか収入がなく,できればぎりぎりまで給付を受けたいのですが・・・。
初めてなのでまったく知識がなく不安です。
週に20時間を超えない場合、アルバイトやパートなどで仕事をするのは構いません。

それによって、収入がなくても、申請しないと不正受給になります。研修は受けないといけないでしょうから、認定日前でも、電話で構わないと思うので、ハローワークに問い合わせましょう。入社日が11月1日なら、大丈夫だとは思いますが、私はハローワークの職員ではないのでわかりません。

ハローワークに相談するなり、問合せをする方が、こんなところで質問するより話が早いし、回答の内容も確実です。ハローワークの職員も鬼ではないので、ばんばん質問したり、問い合わせたり、相談したり、泣き言を言ったりして良いのです。
失業保険に詳しい方!!教えてください。正社員として平成19年6月まで働いていました。自己都合で会社を辞め、7月から3ヶ月間、派遣で働き、その後、また12月より3ヶ月間派遣で働きました。
今年の5月中旬からまた派遣社員として、ある企業にて就業しておりましたが、体調を崩し何日か欠勤しした為、契約期間途中である6月末日付けで解雇になりました。
すぐに仕事は見つかると思っていましたので、失業保険の申請はしていませんでしたが、明日行ってみようと思っています。
ハローワークに事前に何を持参すればよいかと問合せをしたところ、「離職票1」「離職票2」と言われました。
今、手元に昨年6月に退職した(正社員で働いていた会社)の離職票しかないのですが・・・。
私のようにここ数年、たくさんの会社で就業している場合、会社ごとの「離職票」があるものなのでしょうか。
勤めていた各会社から送られてきている書類はすべて保管しているつもりなのですが・・。
ハローワークの方には、とりあえず一度来るようにと言われました。明日は手元にある離職票を持っていこうと思いますが・・・。
また、離職日から遡って6ヶ月間のお給料をもとに支給額が決まると聞きました。持っている離職票が正社員を辞めたときのものですので、正社員の時のお給料をもとに計算されるのでしょうか。
雇用保険は働いていたときの状態が雇用保険に加入

することができる状態なのに会社が加入してなかったことにより、

保険料を納められず受給資格が得られない人には、

その時期に遡って加入する事が出来ます、

これはハローワークが会社を指導しておこないますので、

ハローワークに申し出る必要があります、

これが出来れば直近の会社を離職した直前の6ヶ月の

賃金の合計ということになります

派遣会社では雇用保険に加入いてなかったのではないでしょうか
失業中の開業について教えてください。
10月末をもって会社都合により退職することになりました。そこで開業を検討しているのですが、未知のジャンルの為売上がどれくらい上がるかまったくわかりません。そこで3ヶ月間(1ヶ月は有給)のみ活動してみて、生活が出来ない様なら就職を検討しています。
そこで失業保険は開業準備をしている人には支給されないということなのですが、活動で見込みがなくなり就職をすることになったすると通常、会社都合での退社なので待機期間1週間で支給される失業保険を開業困難と判断した場合、わざとに遅らせて失業保険をもらうことは可能でしょうか?
確実にもらえてなおかつ不正とみなされたくないのであれば、開業しても開業届などはすぐに出さずに、様子をみてから失業保険の手続きをすれば良いです。受給している最中に開業している場合、黙っていればわからないかもしれませんが、
補足に宣伝にも力をいれるということで、地域密着型の仕事であれば、不正受給の発覚の可能性もあるので、きちんと申告すれば良いです。

あと、ハローワークでも別にその事を聞いた方が確実です。別に目をつけられるわけでもないですし、職員も聞かれた事には答えてくれますよ。
離職票は必要?
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
はい、離職票は貰っておいてください。理由は、次のとおりです。まず、翌月から次の仕事が決まっているようですから、雇用保険は受給できません。そして、この新しい仕事に12ヶ月以上勤務した場合は、その時点で受給資格が発生しますから、今回の離職票は不要になりますし、勤務年数も通算されます。しかし、仮に何らかの理由で、新しい仕事が続けられない理由が発生した場合に、今回退職する会社の受給資格を使うことになるかもしれません。今、離職票は貰わなくても、そのときに請求すればもらえるのですが、改めて連絡しなければならないことから、今、貰って保管しておくといいでしょう。なお、新しい仕事を12ヶ月以上続けた場合はもらった離職票は破棄してかまいません。
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
失業保険金受給資格が無ければ、保険金は受給できません。
次の事情の方は、受給資格があっても貰えません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
『大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動』と、なりません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN