この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
失業保険について
3年働いた会社を2月末に自己都合で退職しました。
6月から派遣で3ヶ月働いて雇用保険も加入していましたが、主人の転勤で退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行ったところ、2月末に辞めた会社が自己都合での退職な為3ヶ月の給付期間が設けられ、一年後が満了期間な為、9月末に手続きに行ったものですから、給付期間中に打ち切られる形になりました。
わかりにくい説明ですみません。
質問は失業保険を受ける為には雇用保険に加入していた期間(要するに働いていた期間)が継続で、何ヶ月以上という規定があるのでしょうか?
派遣で働いていた期間は3ヶ月と短かった為、まったくなんの配慮もしてもらえないんでしょうか?
詳しい方お願いします
3年働いた会社を2月末に自己都合で退職しました。
6月から派遣で3ヶ月働いて雇用保険も加入していましたが、主人の転勤で退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行ったところ、2月末に辞めた会社が自己都合での退職な為3ヶ月の給付期間が設けられ、一年後が満了期間な為、9月末に手続きに行ったものですから、給付期間中に打ち切られる形になりました。
わかりにくい説明ですみません。
質問は失業保険を受ける為には雇用保険に加入していた期間(要するに働いていた期間)が継続で、何ヶ月以上という規定があるのでしょうか?
派遣で働いていた期間は3ヶ月と短かった為、まったくなんの配慮もしてもらえないんでしょうか?
詳しい方お願いします
2か所とも雇用保険に加入していましたから、継続されます。(2か所の期間は通算されます。)
あなたはハローワークに2月末で辞めた会社の離職票だけを提出したのではないですか?
派遣会社から離職票は貰っていないのですか?たとえ3ヶ月の勤務でも離職票は頼めば発行してもらえますよ。
一度提出してしまった離職票の手続を取り消せるかどうかは、あなたの通うハローワークに聞かないと分かりませんが、2月末の退職分と9月退職分の離職票の両方を持ってハローワークで手続きすれば、起算日は9月の退職から1年間となり、あなたは所定給付期間分の失業手当をもらえると思います。
あなたはハローワークに2月末で辞めた会社の離職票だけを提出したのではないですか?
派遣会社から離職票は貰っていないのですか?たとえ3ヶ月の勤務でも離職票は頼めば発行してもらえますよ。
一度提出してしまった離職票の手続を取り消せるかどうかは、あなたの通うハローワークに聞かないと分かりませんが、2月末の退職分と9月退職分の離職票の両方を持ってハローワークで手続きすれば、起算日は9月の退職から1年間となり、あなたは所定給付期間分の失業手当をもらえると思います。
主人が、会社都合で解雇になります
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
会社から貰うもの(返してもらうもの)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。
でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。
【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。
社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。
でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。
【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。
社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険なんですが、
4月20に会社都合による解雇で
先月末にハローワ-クで失業保険の申請しました。認定日が今月20日なのですが何日分もらえるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
4月20に会社都合による解雇で
先月末にハローワ-クで失業保険の申請しました。認定日が今月20日なのですが何日分もらえるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
1回分の日数でしょうか?
認定日が今月20日ということであれば、
給付日数は既に受給資格証をお持ちだと思うのでお分かりかと思います。
初回認定日の場合は21日分です。
初回分は7日間の待期分少なくなります。
2回目以降は28日分になります。
【補足】
給付中にアルバイトをした場合、
働いた日を申告するので、減額または働いた日数分カット(後回しでもらえる)になります。
認定日が今月20日ということであれば、
給付日数は既に受給資格証をお持ちだと思うのでお分かりかと思います。
初回認定日の場合は21日分です。
初回分は7日間の待期分少なくなります。
2回目以降は28日分になります。
【補足】
給付中にアルバイトをした場合、
働いた日を申告するので、減額または働いた日数分カット(後回しでもらえる)になります。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
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