鬱病で悩んでます。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
市役所の福祉課に、相談してはどうでしょうか?
まだそんなに、重い状態でないようですから、
食事で治せば、元気になると、思いますよ。
「うつは食べて治す」生田哲{著}PHP出版
を参考までに。
その本によりますと、鉄分、ビタミンB群、脂肪の不足
甘いもののとりすぎ、これらが「うつ」になると、書かれています
まだそんなに、重い状態でないようですから、
食事で治せば、元気になると、思いますよ。
「うつは食べて治す」生田哲{著}PHP出版
を参考までに。
その本によりますと、鉄分、ビタミンB群、脂肪の不足
甘いもののとりすぎ、これらが「うつ」になると、書かれています
妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
こんにちは。まずは用語をきちんとお使いにならないと、回答する方も悩みますし、ご自身がネットで検索されるときにも正確な情報が得られませんのでご留意ください。
例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?
ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。
ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。
勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?
ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。
ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。
勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。
2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??
また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。
2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??
また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。
被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。
手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。
被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。
手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
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