昨年4/1に正社員として入社(試用期間三ヶ月)しましたが、3/31付で退社することになりました。ちょうど一年勤務しましたが、失業保険はもらえますか?
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

なので4~3月に賃金支払の基礎となった日数が11日に満たない月がなければ支給されます。
おそらく正社員として勤務されているので11日に満たない月はないと思いますよ。
大丈夫だと思います。確認してください。
自己退職、学校入学、雇用保険、失業保険受給について
いろいろ書いてすみませんが、詳しい方、教えてください。

来年以降、大学もしくは専門学校で勉強したいのですが、準備出来る事等あればと思い質問させて下さい。
学費と食費以外の生活費(被服費・年金・保険代・ネット代・携帯等)が不足で、奨学金も人数制限や受給年齢に制限や枠があるそうですし、自分はとてもバイトと両立できそうにありません。


もし大学や専門学校に入学するために会社を退職したら、失業保険を含む雇用保険の受給はどうなりますか?
学生になっても、就職活動をしていれば、自己退職で三ヵ月後以降から少しは失業保険がもらえちゃうのでしょうか?
就職やバイト等一切せず、通学の場合と通信教育の場合について、教えて下さい。

大学に入ったり、専門学校に行った時には、貯金等で生活費や学費をまかなって無職の場合、税金や健康保険、年金の支払いはどうなるのでしょうか?確定申告の際、市町村や国に、自分が学生であると知らせる義務があるのでしょうか?

退職する場合、手続き等で、雇用保険の恩恵を受ける方法、何かあるのでしょうか?
よく英会話や通信教育で受けたりする資格等は、雇用何年以上だと、修了時給付金がもらえると聞きますが、
学校に入学した場合はどうなるのでしょうか?

また、退職前後に関して、何か制度や手続き、受けられるメリットがあれば教えて下さい。


学生になった場合、四月入学で、三月いっぱいまで実際に勤め、四月は学生になっていても、4月に有給消化はできますよね?
退職金は、三月、四月、それ以降の、いつもらえるんでしょうか?
雇用保険の支給の条件として、「就職する意思があり、その為の努力をしてる」必要がありますし、月に1度ハローワークで認定を受ける必要がありますので、学業や自営の場合は条件外になります。但し、公共職業訓練であれば支給対象(しかも訓練期間に合わせて支給される)になります。詳しくはハローワークに聞いてみるのがいいでしょう。公共職業訓練も検討のひとつにいれてみるのもいいかもしれません。

ちなみに、無職であっても税金・保険・年金は支払う必要がありますが、市町村役所で申請すれば、一時的に支払免除・猶予可能な制度があります。

確定申告は、あくまで1年のうちにどれだけ収入(と支払った税金)があるかどうかの確認ですから、学生だからとか関係はありません。ただ、支払った保険料はそのまま確定申告では控除対象になりますので、領収書などは保管しておいたほうがいいでしょう。

どちらにしても、不正や滞納をしてもいいことはありませんし、退職後はなにかとお金が掛かる事も頭にいれておくべきでしょう。
派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
算出は離職日前6ヶ月間の賃金合計で計算されます、有給休暇で給料がある以上、仕方ないことです。
残業手当分は確実に少ないでしょうね。

離職票に会社が離職日までの給料を記入するので、どうにも出来ません。
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
雇用保険の加入期間は、給料から雇用保険料が引かれていることは何も関係ありません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。

これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること

それが必要です。


よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。


さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして

現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。

その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。


故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
失業保険受給後の健康保険からの傷病手当金受給は可能でしょうか?
退職前にうつ病により、ひと月半を有給取得でそのまま退職しました。

その後、職安に行き、働くのは難しいと失業手当をもらえないと聞き、
バイト程度ならと軽い気持ちで主治医に「就労可能」という診断書を作成してもらいました。

結局、バイトレベルの就労も不可能なまま、時間だけが過ぎてしまい、
気づいたときには、失業手当も打ち切られる時期になっていました。

生活費の確保のために、調査したところ、退職後に健康保険の傷病手当金を
受給していれば、問題なかったこと、今更知りました。

職安は健康保険が申請できるのであれば、失業手当の返納は必要があるが、
切り替えは不可能ではないとの見解でした。

主治医に経過等相談したところ、一度「就労可能」としたから、
その後の期間の健康保険の診断書は書けないと言われてしまいました。

どこに行っても手続き上のお役所話だけで、病気からの回復どころか、
悪化をきたしています。

何事も知らなかった私が悪いのでしょうが、どこに相談するのがいいのか等
アタマが混乱しています。
就労が厳しいのに、失業手当をもらった人が悪い。
社会常識が無さすぎです。
切り替えは不可能ではないと思いますが、
あまりに手間が煩雑なので、傷病手当金はあきらめることを勧めます。
最初から傷病手当金をもらえば何の問題もなかったのに、残念です。
お金がかかることを承知のうえで、社会保険労務士に頼めば解決してくれそう
ですが・・・・・・。
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